第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、一般社団法人探究科学検定協会(以下「当協会」という)の財務税務委員会(以下「委員会」という)の運営について定め、財務および税務に関する業務を適切かつ効率的に実施することを目的とする。
(適用範囲)
第2条
この規程は、委員会の構成員およびその運営に関する事項に適用する。
第2章 委員会の構成
(設置)
第3条
当協会は、財務管理、税務対応、および会計業務を行うため、委員会を設置する。
(委員数)
第4条
委員会は、3名以上の委員で構成する。
(任期)
第5条
委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(資格要件)
第6条
委員は、以下の要件を満たす者とする:
- 当協会の目的に賛同し、その活動に積極的に参加できる者。
- 財務または税務に関する知識や経験を有する者。
第3章 職務および権限
(職務)
第7条
委員会は、以下の職務を遂行する:
- 収支計画および予算案の作成。
- 財務諸表の作成および確認。
- 税務申告および税務対応の支援。
- 財務データの保管および管理。
- 会計システム(またそれに類するソフト)の運用および監督。
(権限)
第8条
委員会は、理事会の承認を得た範囲内でその業務を遂行する権限を有する。
第4章 財務管理および税務対応
(財務管理)
第9条
委員会は、以下の財務管理業務を行う:
- 銀行口座の開設および管理。
- 資金の振替、支払、収入に関する記録および確認。
- 会計ソフトウェア(またそれに類するソフト)への入力およびエビデンスの保存。
(税務対応)
第10条
委員会は、以下の税務対応業務を行う:
- 税務申告書の作成および提出支援。
- 税務当局からの問い合わせへの対応。
- 税制改正に伴う影響の分析および提案。
第5章 収支計画および予算管理
(収支計画)
第11条
委員会は、毎年度の収支計画を作成し、理事会の承認を得る。計画には以下を含む:
- 収入予測(検定料、手数料、寄附金、その他)。
- 支出計画(運営費、事業費、固定費など)。
(予算管理)
第12条
承認された予算に基づき、委員会は収支を管理し、定期的に理事会へ報告する。
第6章 会議の運営
(招集)
第13条
委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
(議長)
第14条
委員会の議長は、委員長が務める。
(議事録)
第15条
委員会の議事については、議事録を作成し、出席委員全員が署名または記名押印する。
(議決方法)
第16条
委員会の議決は、出席委員の過半数をもって行う。
第7章 利益相反の回避
(利益相反の禁止)
第17条
委員会の活動において、利益相反が生じる場合、当該委員はその審議および決議に加わることができない。
第8章 その他
(改廃)
第18条
この規程の改廃は、理事会の決議をもって行う。
(附則)
第19条
この規程は、理事会の決議をもって施行する。