第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、一般社団法人探究科学検定協会(以下「当協会」という)の監事会(以下「監事会」という)の運営について定め、監事会がその職務を適正かつ効果的に遂行することを目的とする。
(適用範囲)
第2条
この規程は、監事会およびその構成員に適用する。
第2章 監事会の構成
(構成)
第3条
監事会は、当協会の監事全員をもって構成する。
(任期)
第4条
監事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(資格要件)
第5条
監事は、以下の要件を満たす者とする:
- 当協会の目的に賛同し、その活動に積極的に参加できる者。
- 利益相反が生じない者。
- 理事および評議員を兼任していない者。
第3章 職務および権限
(職務)
第6条
監事会は、以下の職務を行う:
- 理事の職務執行の監査。
- 当協会の財務状況の監査。
- 必要に応じて社員総会および理事会への報告。
- 監査報告書の作成および提出。
(権限)
第7条
監事会は、理事および事務局に対し、業務執行に関する資料の提出および説明を求める権限を有する。
第4章 会議の運営 監事会
(招集)
第8条
監事会は、必要に応じて監事の互選により選任された議長が招集する。
(議長)
第9条
監事会の議長は、監事の中から互選によって選任する。
(議事録)
第10条
監事会の議事については、議事録を作成し、議長および出席した監事が署名または記名押印する。
(議決方法)
第11条
監事会の議決は、出席監事の過半数をもって行う。
第5章 監査の実施
(監査手続き)
第12条
監事会は、以下の手続きにより監査を実施する:
- 業務執行状況の調査。
- 財務諸表および関連資料の確認。
- 必要に応じた現地調査の実施。
(報告義務)
第13条
監事会は、監査の結果について理事会および社員総会に報告する義務を負う。
第6章 利益相反の回避
(利益相反の禁止)
第14条
監事は、当協会との取引や決議において利益相反が生じないよう注意を払うものとする。
第7章 その他
(改廃)
第15条
この規程の改廃は、監事会の議決および理事会の承認を経て行う。
(附則)
第16条
この規程は、理事会の決議をもって施行する。