✅学術委員会運営規程

第1章 総則

(目的)
第1条
この規程は、一般社団法人探究科学検定協会(以下「当協会」という)の学術委員会(以下「委員会」という)の運営について定め、探究科学に関する専門的な助言を行うことを目的とする。

(適用範囲)
第2条
この規程は、学術委員会の構成員およびその運営に関する事項に適用する。

第2章 委員会の構成

(設置)
第3条
学術委員会は、当協会から独立したアドバイザリー機関として設置される。

(委員数)
第4条
委員会は、3名以上の委員で構成する。

(独立性)
第5条
委員会は、理事会および評議員会から独立し、その助言内容についても独立性を保持する。

第3章 職務および権限

(職務)
第6条
委員会は、以下の職務を遂行する:

  1. 探究科学に関する評価基準および検定制度に対する助言。
  2. 当協会の活動に関する学術的提言。
  3. 理事および評議委員、各種委員会の任命に関する助言。

(権限の制限)
第7条
委員会は助言を行う機関であり、協会の運営には関与しない。