✅基金・顕彰基金に関する規程

第1章 総則

(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人探究科学検定協会(以下「当協会」という)が設立する基金および顕彰基金に関する運用および管理の基本方針を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 本規程において「基金」とは、当協会の公益活動を推進するために拠出される資金をいう。
2. 「顕彰基金」とは、探究科学やウェルビーイング分野で顕著な功績を上げた個人および団体を顕彰する目的で設立される資金をいう。

第2章 基金の募集および運用

(募集)
第3条 基金は、以下の方法により募集する:

  1. 当協会の活動趣旨に賛同する個人または法人からの拠出。
  2. 公募による募集。

(管理)
第4条 基金の管理は、以下の基準に従う:

  1. 基金の管理および運用は、財務税務委員会が担当する。
  2. 運用および管理状況は、理事会の承認を受けるものとする。

(用途)
第5条 基金の用途は、以下に限定する:

  1. 当協会の運営。
  2. 当協会が主催する公益事業の運営。
  3. 学術研究および教育プログラムの支援。
  4. 当協会が策定する学術委員会が策定した評価基準による検定・認定・認証および懸賞の実施。
  5. その他、理事会が適切と認めた目的。

第3章 顕彰基金の募集および運用

(募集)
第6条 顕彰基金は、以下の方法により募集する:

  1. 当協会の顕彰活動に賛同する個人または法人からの拠出。
  2. 公募による募集。

(管理)
第7条 顕彰基金の管理は、以下の基準に従う:

  1. 顕彰基金の管理および運用は、財務税務委員会が担当する。
  2. 管理および運用は、理事会の承認を受けるものとする。

(用途)
第8条 顕彰基金は、以下の目的に使用する:

  1. 探究科学やウェルビーイング分野で顕著な功績を上げた個人または団体の顕彰。
  2. 顕彰に関連する式典および広報活動。
  3. 各種懸賞の審査および表彰活動。
  4. その他、理事会が認めた用途。

第4章 評価・検定・認証業務

(評価基準の適用)
第9条 評価基準は、当協会が策定する評価基準を用いることとし、以下に使用される:

  1. 探究科学検定(検定・認定・認証)。
  2. ウェルビーイング検定(検定・認定・認証)。
  3. 探究科学懸賞(各賞)。

(業務プロセス)
第10条 業務プロセスは以下のとおりとする:

  1. 採点および評価:当協会が策定する評価基準に則り実施。
  2. 承認:委託会社と連携し総務・検定委員会において採点結果を承認。
  3. 最終審議:理事会にて承認を得る。
  4. 証明証の発行:理事会承認後に証明証を発行。

第5章 契約および取引

(検定の主催者および委託会社との契約)
第11条 当協会は、主催者から依頼を受け、以下の業務を行う:

  1. 契約書の作成および取引の実行。
  2. 必要な手続きおよび進行管理。
  3. 利益相反を回避するための審査およびモニタリング。
  4. 委託会社との取引において、公正性と透明性を確保する。

第6章 情報公開および手数料

(運用状況の公開)
第12条 基金および顕彰基金は、年次報告書および公式ウェブサイトを通じて公開する。

(手数料)
第13条 評価・検定・認定・認証における所定の手数料は以下の基準に従う:

  1. 手数料の額および徴収方法は、理事会が別途定める。
  2. 手数料収入は、評価基準策定および当協会の業務運営費用に充当する。

第7章 附則

(施行)
第14条 本規程は、理事会の承認を得て施行する。