第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、一般社団法人探究科学検定協会(以下「当協会」という)が実施する検定・認定・認証に関する基本的な方針および運営方法を定め、信頼性、公平性、透明性のある評価を行うことを目的とする。
(適用範囲)
第2条
この規程は、当協会が実施するすべての検定・認定・認証およびこれに付随する業務に適用される。
第2章 検定の実施
(検定の定義)
第3条
検定とは、特定の基準に基づいて個人または団体の知識、技術、能力を評価し、その結果を判定する行為を指す。
(検定の手続き)
第4条
- 検定の実施手順は以下の通りとする:
- 検定実施の告知:当協会ホームページまたはその他の適切な方法で実施を告知する。
- 受験申込の受付:所定の申込書に必要事項を記入し、期日までに提出する。
- 試験の実施:委託会社が準備した問題に基づき試験を実施する。
- 評価および結果の通知:委託会社の管轄のもと採点・評価を行い、受験者に結果を通知する。
(検定基準)
第5条
検定基準は、学術委員会の助言のもと策定し、理事会で承認されたものとする。
第3章 認定の実施
(認定の定義)
第6条
認定とは、特定の基準に基づいて個人または団体の行動、業績、プロジェクト等を評価し、その適合性を確認する行為を指す。
(認定の手続き)
第7条
認定手続きは以下の通りとする:
- 認定申請書の提出:認定を希望する者は、所定の申請書を提出する。
- 評価基準による審査:当協会が定めた評価基準に則り審査をする。
- 理事会の最終審議:その後、理事会で審議し最終承認を得る。
- 認定証の発行:認定が承認された場合、認定証を発行する。
第4章 認証の実施
(認証の定義)
第8条
認証とは、個人または団体の特定の活動や成果物が基準を満たしていることを第三者として証明する行為を指す。
(認証の手続き)
第9条
認証手続きは以下の通りとする:
- 認証申請書の提出:認証を希望する者は、所定の申請書を提出する。
- 評価基準による審査:当協会が定めた評価基準に則り審査をする。
- 理事会の最終審議:その後、理事会で審議し最終承認を得る。
- 認証証明書の発行:認証が承認された場合、認証証明書を発行する。
第5章 評価基準の管理
(評価基準の策定と更新)
第10条
- 検定・認定・認証に用いる評価基準は、学術委員会の助言のもと策定し、理事会で承認されたものとする。
- 策定された評価基準案は、理事会の審議・承認を経て公式基準として採用される。
- 評価基準は定期的に見直し、必要に応じて更新するものとする。
第6章 手数料
(手数料の徴収)
第11条
- 検定・認定・認証の申請者は、所定の手数料を納付するものとする。
- 手数料の額および徴収方法は、理事会が別途定める。
- 手数料収入は、当協会の運営費用および評価プロセスに係る費用に充当する。
第7章 附則
(規程の運用)
第12条
- 本規程の運用に関する詳細は、理事会が別途定める。
- 本規程は、理事会の決議をもって施行する。
(施行日)
第13条
本規程は、令和7年3月1日より施行する。