第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、一般社団法人探究科学検定協会(以下「当協会」という)が運営する顕彰制度に関し、その基本的な基準を定め、探究科学分野で優れた成果を挙げた個人や団体を広く認知し、奨励することを目的とする。
(定義)
第2条
本規程において「顕彰制度」とは、探究科学の発展、教育、研究、実践において顕著な成果や貢献を上げた個人または団体を表彰する制度を指す。
第2章 顕彰の種類
(顕彰の種類)
第3条
顕彰制度に基づく顕彰の種類は、次のとおりとする。
- 探究科学大賞(探究科学において特筆すべき成果を挙げた方)
- 探究科学賞(探究科学において顕著な成果を挙げた方)
- 探究科学功績賞(長年にわたり探究科学に関わり、顕著な功績を残した方)
- 探究科学貢献賞(探究科学において顕著な貢献をした方)
第3章 推薦および申請
(推薦および申請方法)
第4条
顕彰の推薦および申請は、次の方法で行う。
- 推薦:親族3親等以内を除く第三者、または御賛同法人・学校・組織・個人からの推薦を受けた方が対象となる。
- 申請:応募者本人または団体が、所定の申請書を提出することで行う。
(提出書類)
第5条
推薦および申請にあたり、以下の書類を提出するものとする。
- 所定の申請用紙(2ページ以内厳守)
- 別紙:作品や成果物を添付した別紙資料(A4片面5枚以内厳守)
- その他、顕彰委員会(※未設置)が必要と認める資料
第4章 審査および選定
(審査体制)
第6条
顕彰の審査は、以下の手順で行う。
- 顕彰委員会(※未設置)が、提出書類や成果物を基に評価基準に基づき審査を行う。
- 審査結果を理事会に提出し、理事会の承認を経て受賞者を決定する。
(評価基準)
第7条
審査においては、以下の項目を考慮する。
- 探究科学としてふさわしい内容であること
- 自ら行った取り組みに対する探究する喜びが表現されていること
- 未来の道を照らし切り拓く提案であること
第5章 表彰および顕彰運営
(表彰方法)
第8条
受賞者には、以下の形式で表彰を行う。
- 表彰式の実施
- 賞状、トロフィー、またはメダルの授与
- 必要に応じた賞金または奨励金の支給
(顕彰の公表)
第9条
顕彰の結果は、当協会の公式ウェブサイトおよび広報媒体を通じて公表する。
第6章 その他
(作品の著作権および使用)
第10条
応募者は、提出する作品や成果物について以下の事項に同意するものとする。
- 応募内容は、未発表であり、第三者の著作権その他の権利を侵害しないこと。
- 受賞の有無にかかわらず、当協会の広報活動において作品や成果物を公開する場合があること。
(顕彰基金の活用)
第11条
顕彰に必要な費用は、顕彰基金を活用し、「基金に関する規程」に基づき適切に運用するものとする。
第7章 附則
(規程の改定)
第12条
本規程の改定は、理事会の決議をもって行う。
(施行)
第13条
本規程は、理事会の決議を経て施行する。