第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、一般社団法人探究科学検定協会(以下「当協会」という)の評議員会(以下「評議員会」という)の運営について定め、当協会の事業に関する助言を行い、その健全な発展に寄与することを目的とする。
(適用範囲)
第2条
この規程は、評議員会の構成員およびその運営に関する事項に適用する。
第2章 評議員会の構成
(設置)
第3条
評議員会は、当協会の運営に対して中立的な助言を行うために設置される。
(構成)
第4条
評議員会は、3名以上の評議員で構成する。評議員の選任および解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
(任期)
第5条
評議員の任期は4年とし、再任を妨げない。
(資格要件)
第6条
評議員は、以下の要件を満たす者とする:
- 当協会の目的に賛同し、その活動に中立的な立場で助言できる者。
- 理事、監事を兼務しない者。
第3章 職務および権限
(職務)
第7条
評議員会は、以下の職務を遂行する:
- 当協会の事業計画および収支予算に関する助言。
- 理事会からの諮問事項に対する意見表明。
- 事業の健全な運営に関する提案。
(権限)
第8条
評議員会は助言を行う機関であり、理事会の意思決定に対して直接的な拘束力を有するものではない。ただし、評議員会が重要と認める意見については、理事会に対して書面で意見を提出し、理事会はその意見を尊重し審議するものとする。
第4章 会議の運営
(招集)
第9条
評議員会は、評議員長が必要に応じて招集する。ただし、理事会または監事の要請があった場合も招集できる。
(議長)
第10条
評議員会の議長は、評議員長が務める。
(議事録)
第11条
評議員会の議事については、議事録を作成し、出席評議員全員が署名または記名押印する。
第5章 利益相反の回避
(利益相反の禁止)
第12条
評議員会の活動において、利益相反が生じる場合、当該評議員はその審議および助言に加わることができない。
第6章 その他
(改廃)
第13条
この規程の改廃は、理事会の決議をもって行う。
(附則)
第14条
この規程は、理事会の決議をもって施行する。