✅総務・検定委員会運営規程

第1章 総則

(目的)
第1条
この規程は、一般社団法人探究科学検定協会(以下「当協会」という)の総務・検定委員会(以下「委員会」という)の運営について定め、「委員会運営規程(第3章)」に記載された総務・検定委員会の職務を円滑かつ適正に実施することを目的とする。

(適用範囲)
第2条
この規程は、委員会の構成員およびその運営に関する事項に適用する。

第2章 委員会の構成

(設置)
第3条
当協会は、以下の職務を行うために委員会を設置する:

  1. 会員および賛助会員の登録管理。
  2. 検定、認定、認証の運営支援。
  3. 評価基準に基づく審査手続き業務。
  4. 会議資料および議事録の作成。

(委員数)
第4条
委員会は、3名以上の委員で構成する。

(任期)
第5条
委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(資格要件)
第6条
委員は、以下の要件を満たす者とする:

  1. 当協会の目的に賛同し、その活動に積極的に参加できる者。
  2. 総務、検定運営、または管理業務の知識や経験を有する者。

第3章 職務および権限

(職務)
第7条
委員会は、以下の業務を遂行する:

  1. 会員および賛助会員の登録、変更、退会手続きの管理。
  2. 検定、認定、認証の運営および事務局支援。
  3. 評価基準に基づく提出物の審査および結果の承認。
  4. 理事会および総会に提出する議事録の作成および管理。
  5. 必要な規程や文書の提案および更新。

(権限)
第8条
委員会は、理事会および事務局と協力して、運営職務を遂行する権限を有する。

第4章 検定運営の具体的手続き

(評価基準の適用)
第9条
委員会は、学術委員会が策定した評価基準に基づき、以下の手続きを行う:

  1. 提出された書類の審査。
  2. 必要に応じて、追加資料の要求または再評価を実施。
  3. 審査結果を理事会に提出し、承認を受ける。

(検定の実施)
第10条
委員会は、委託会社と連携して検定を運営する:

  1. 検定実施のスケジュール調整および周知。
  2. 委託会社が行う検定実施に向けたスケジュールや内容を共有し、理事会に報告する。
  3. 検定に係る資料の保管および管理。

第5章 会議の運営

(招集)
第11条
委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

(議長)
第12条
委員会の議長は、委員長が務める。

(議事録)
第13条
委員会の議事については、議事録を作成し、出席委員全員が署名または記名押印する。

(議決方法)
第14条
委員会の議決は、出席委員の過半数をもって行う。

第6章 手数料および収益管理

(手数料)
第15条
委員会は、検定運営に伴う所定の手数料を委託会社から徴収する。手数料の額および徴収方法は、理事会が別途定める。

(収益管理)
第16条
徴収した手数料は、当協会の運営費用とするものとし、公益性を確保する。

第7章 利益相反の回避

(利益相反の禁止)
第17条
委員会の活動において、利益相反が生じる場合、当該委員はその審議および決議に加わることができない。

第8章 その他

(改廃)
第18条
この規程の改廃は、理事会の決議をもって行う。

(附則)
第19条
この規程は、理事会の決議をもって施行する。