✅社員総会運営規程

第1章 総則

(目的)
第1条
この規程は、一般社団法人探究科学検定協会(以下「当協会」という)の社員総会(以下「総会」という)の運営について定め、総会が適切かつ円滑にその職務を遂行することを目的とする。

(適用範囲)
第2条
この規程は、総会の構成員およびその運営に関する事項に適用する。

第2章 総会の構成

(構成員)
第3条
総会の構成員は、当協会の社員とする。

(議決権)
第4条
社員は各1個の議決権を有する。

第3章 職務および権限

(職務)
第5条
総会は、以下の事項について決議する:

  1. 理事および監事の選任および解任。
  2. 事業計画および収支予算の承認。
  3. 事業報告および決算の承認。
  4. 定款の変更および規程の改廃。
  5. その他、法令および定款に定める事項。

第4章 会議の運営

(開催)
第6条
総会は、以下の通り開催する:

  1. 定時総会: 毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
  2. 臨時総会: 必要がある場合に開催する。

(招集)
第7条
総会は、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。総社員の議決権の3分の1以上を有する社員から招集の請求があった場合、代表理事は速やかにこれを招集しなければならない。

(議長)
第8条
総会の議長は、代表理事が務める。代表理事が欠けた場合、総会で選任された議長が議事を進行する。

(議事録)
第9条
総会の議事については、議事録を作成し、議長および出席理事が署名または記名押印する。

(議決方法)
第10条
総会の決議は、出席社員の議決権の過半数をもって行う。ただし、定款および法令で別段の定めがある場合は、この限りでない。

第5章 透明性の確保

(情報公開)
第11条
総会で承認された事業報告、収支予算、決算、および議事録は、主たる事務所において社員が閲覧できるものとする。

第6章 利益相反の回避

(利益相反の禁止)
第12条
社員総会の議決において、利益相反が生じる場合、当該社員は議決権を行使することができない。

第7章 その他

(改廃)
第13条
この規程の改廃は、総会の議決をもって行う。

(附則)
第14条
この規程は、総会の決議をもって施行する。