✅理事会運営規程

第1章 総則

(目的)
第1条
この規程は、一般社団法人探究科学検定協会(以下「当協会」という)の理事会(以下「理事会」という)の運営について定め、理事会が適切かつ効率的にその職務を遂行することを目的とする。

(適用範囲)
第2条
この規程は、理事会の構成員およびその運営に関する事項に適用する。

第2章 理事会の構成

(構成)
第3条
理事会は、当協会の理事全員をもって構成する。理事は、社員総会における決議により選任される。

(任期)
第4条
理事の任期は2年とする。ただし、重任を妨げないが、代表理事の任期は1期とし、最大3期を上限とする。

(資格要件)
第5条
理事は、以下の要件を満たす者とする:

  1. 当協会の目的に賛同し、その活動に積極的に参加できる者。
  2. 利益相反が生じない者。

第3章 職務および権限

(職務)
第6条
理事会は、以下の事項を決定する:

  1. 当協会の業務執行に関する重要事項。
  2. 代表理事(理事長)の選定および解職。
  3. 定款の変更および規程の制定・改廃。
  4. 事業計画および収支予算の承認。
  5. その他、法令および定款に基づく事項。

(権限)
第7条
理事会は、当協会の全体運営を統括し、法人を適正に運営する。

第4章 会議の運営

(招集)
第8条
理事会は、代表理事が招集する。代表理事が欠けた場合、または代表理事に事故がある場合、理事の過半数の同意を得た理事が招集する。

(議長)
第9条
理事会の議長は、代表理事が務める。

(議事録)
第10条
理事会の議事については、議事録を作成し、議長および出席理事が署名または記名押印する。

(議決方法)
第11条
理事会の議決は、出席理事の過半数をもって行う。ただし、定款または法令で別段の定めがある場合は、この限りでない。

(報告の省略)
第12条
理事会に報告すべき事項について、すべての理事が書面または電子文書で通知を受けた場合、報告を省略することができる。

第5章 利益相反の回避

(利益相反の禁止)
第13条
理事は、当協会との取引や決議において利益相反が生じてはならない。

第6章 その他

(改廃)
第14条
この規程の改廃は、理事会の決議をもって行う。

(附則)
第15条
この規程は、理事会の決議をもって施行する。