一般社団法人探究科学検定協会 定款
定款作成日 2023年8月23日
定款認証日 2023年8月23日
訂正変更日 2024年8月24日
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人探究科学検定協会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
(目的)
第3条 当法人は、探究科学に関する啓発、教育、検定試験、資格認定を通した人材育成を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
- 各種勉強会の開催、参加者間の情報交換及び相互交流、検定試験の実施及び資格認定
- 学術大会及びセミナーの開催
- セミナー、研修、講演会等の講師の受託
- 国際的な教育研究交流の促進
- 教育や探究、科学技術分野に関する調査、執筆
- SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)、ホームページ、ブログなどインターネットを利用した動画配信、オンライン講座、検定試験、資格認定の企画や運用
- 前各号に附帯又は関連する事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 社 員
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社したものを社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退社)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議により、その社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第9条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退社したとき。
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
- 1年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
- 総社員の同意があったとき。
第3章 社員総会
(開催)
第10条 定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第11条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
(決議の方法)
第12条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第13条 社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において、議長を選出する。
(議事録)
第15条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。
第4章 役 員
(役員)
第16条 当法人に、次の役員を置く。
- 理事 3名以上10名以内
- 監事 1名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第17条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から 1 名を選定し、代表理事をもって理事長とする。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第18条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第19条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況 の調査をすることができる。
(役員の任期)
第20条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第19条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第22条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(取引の制限)
第23条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
- 自己又は第三者のためにする当法人との取引
- 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第24条 当法人は、一般法人法第114条第 1 項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
2 当法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、1万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第5章 理事会
(構成)
第25条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第26条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事(理事長)の選定及び解職
(招集)
第27条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第28条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第29条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第30条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による 報告については、この限りでない。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第32条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。
第6章 基 金
(基金の拠出等)
第33条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。 当法人が基金の受け入れには、代表理事の承認が必要である。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。ただし、理事会が認める場合は、返還できる。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を別に定めるものとする。
第7章 計 算
(事業年度)
第34条 当法人の事業年度は、毎年9月1日から(翌年)8月31日までの年 1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第35条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに法令の定めるところにより、業務執行理事が作成し、代表理事の承認のもと、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第36条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、法令の定めるところにより、業務執行理事が次の書類を作成し、代表理事の承認のもと、監事の監査を受けた上で、理事会の 承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第37条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第8章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第38条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の 2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第39条 当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第40条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 評議員
(評議員)
第41条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、当法人に評議員を3名以上で理事会構成員の人数の2倍までを置く。評議員の選任は、評議員選 任・解任委員会にて選任する。なお、評議員は、理事や監事を兼ねることはできない。
(評議員の任期)
第42条 評議員の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第43条 評議員は報酬を受け取ることができない。
第10章 評議員会
(評議員会)
第44条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、評議員会を設置することができる。
2 評議員会の委員は、会員及び学識経験者の中から理事会が選任する。
3 評議員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章 委員会
(委員会)
第45条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、評議員選任・解任委員会、学術委員会、その他を設置することができる。委員会は、この法人の中では独立した第三者組織とする。
2 委員会の委員は、非会員、非常勤、無報酬とし、経営業務執行運営権限や決裁権限を持たず、学識経験者の中から理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第12章 事務局
(事務局)
第46条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第13章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第47条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第48条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
第14章 附 則
(最初の事業年度)
第1条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和 6 年 8 月 31 日までとする。
以下、省略