✅渉外・法務委員会運営規程

第1章 総則

(目的)
第1条
この規程は、一般社団法人探究科学検定協会(以下「当協会」という)の渉外法務委員会(以下「委員会」という)の運営について定め、法務対応および外部団体との連携に関する業務を適切かつ効率的に遂行することを目的とする。

(適用範囲)
第2条
この規程は、委員会の構成員およびその運営に関する事項に適用する。

第2章 委員会の構成

(設置)
第3条
当協会は、法務対応、契約管理、および外部団体との交渉を行うため、委員会を設置する。

(委員数)
第4条
委員会は、3名以上の委員で構成する。

(任期)
第5条
委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(資格要件)
第6条
委員は、以下の要件を満たす者とする:

  1. 当協会の目的に賛同し、その活動に積極的に参加できる者。
  2. 法務または渉外業務に関する専門知識や経験を有する者。

第3章 職務および権限

(職務)
第7条
委員会は、以下の職務を遂行する:

  1. 定款や規程の整備および改訂案の作成。
  2. 契約書および法務関連文書の作成および確認。
  3. 外部団体との交渉、協力関係の構築。
  4. 理事会および総会に対して必用に応じて法的助言を依頼する。

(権限)
第8条
委員会は、理事会の承認を得た範囲内で以下の権限を有する:

  1. 外部弁護士や専門家への依頼に関する提案。
  2. 外部団体との交渉および契約締結の補助。

第4章 法務対応および契約管理

(法務対応)
第9条
委員会は、以下の法務対応を実施する:

  1. 当協会の活動に関連する法令の調査および遵守確認。
  2. 紛争やクレームに対する法的助言および対応策の検討。

(契約管理)
第10条
委員会は、以下の契約管理業務を行う:

  1. 契約書の作成および改訂案の提案。
  2. 契約締結後の履行状況の確認および管理。

第5章 外部団体との連携

(交渉および協力)
第11条
委員会は、外部団体との交渉および協力関係の構築を行う。必要に応じて、理事会または事務局と連携し、外部団体との契約締結を支援する。

第6章 会議の運営

(招集)
第12条
委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

(議長)
第13条
委員会の議長は、委員長が務める。

(議事録)
第14条
委員会の議事については、議事録を作成し、出席委員全員が署名または記名押印する。

(議決方法)
第15条
委員会の議決は、出席委員の過半数をもって行う。

第7章 利益相反の回避

(利益相反の禁止)
第16条
委員会の活動において、利益相反が生じる場合、当該委員はその審議および決議に加わることができない。

第8章 その他

(改廃)
第17条
この規程の改廃は、理事会の決議をもって行う。

(附則)
第18条
この規程は、理事会の決議をもって施行する。