第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人探究科学検定協会(以下「当協会」という)の組織運営の透明性、公正性、および効率性を確保するために、ガバナンスの基本的な枠組みと運営基準を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本規程は、評議員会、理事会、監事、各委員会、および事務局の運営に適用される。
第2章 ガバナンスの基本原則
(透明性の確保)
第3条 当協会は、情報公開規程に基づき、意思決定過程や運営状況を適切に公開する。
(公正性の維持)
第4条 当協会は、会員、役員、外部関係者の利害関係を公平に扱い、利益相反の回避に努める。
(効率性の向上)
第5条 当協会は、リソースの有効活用を図り、迅速かつ効率的な運営を行う。
第3章 評議員会の役割と運営
(役割)
第6条 評議員会は、当協会の運営方針や重要事項に関する助言を行う。助言内容は理事会に提出される。
(構成)
第7条 評議員会は、定款および評議員会規程に基づき選任された評議員によって構成される。
(運営)
第8条 評議員会の開催頻度、議事の進行、議事録の作成等は、評議員会規程に従う。
第4章 理事会の役割と運営
(役割)
第9条 理事会は、当協会の運営全般を統括し、定款および各規程に基づく最終決定を行う。
(構成)
第10条 理事会は、定款に基づき選任された理事で構成される。
(運営)
第11条 理事会の招集、決議方法、議事録の作成等は、理事会運営規程に従う。
第5章 各委員会の役割と運営
(役割)
第12条 各委員会は、定款および委員会運営規程に基づき、専門的な助言および業務を遂行する。
(構成)
第13条 各委員会の委員は、定款および委員会運営規程に従い選任される。
(評価基準の策定)
第14条 学術委員会は助言を行い、総務検定委員会が評価基準を策定し、理事会の承認を受ける。
(運営)
第15条 各委員会の運営に関する詳細は、委員会運営規程に基づく。
第6章 監事の役割と職務
(役割)
第16条 監事は、当協会の業務執行および財務状況を監査し、その結果を理事会および社員総会に報告する。
(監査基準)
第17条 監事は、監事監査規程に基づき監査を行う。
第7章 情報公開および利益相反管理
(情報公開)
第18条 当協会は、定款および情報公開規程に基づき、適切に情報を公開する。
(利益相反管理)
第19条 当協会は、利益相反の防止に関する規程を遵守し、利益相反が生じる可能性がある場合には、理事会の承認を得る。
第8章 評価と改定
(ガバナンス評価)
第20条 当協会は、年次報告の一環として、ガバナンス体制の評価を実施し、その結果を理事会に報告する。
(規程の改定)
第21条 本規程の改定は、理事会の審議および承認を経て行う。
第9章 附則
(施行)
第22条 本規程は、理事会の承認をもって施行する。